八王子市における介護保険制度
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介護保険という言葉を耳にしますが、介護のために行ったリフォームすべてが、制度の対象になるわけではありません。
対象となるのは、手すりの取り付けや滑り止めに床材を変更した場合など。浴槽の取り替えは対象外となり、自立支援事業となります。
介護保険制度に適用されるケース
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次の項目にあてはまる場合は、介護保険が適用となり、総額20万円が給付されます。
20万円の範囲内であれば、分割して申請でき、かかる費用の1割は自己負担となります。
*項 目
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・手すりの取り付け
・段差解消
・すべり防止・移動の円滑化のための床材変更
・引き戸への変更など
・洋式便器などへの便器の取り替え
*対象になる方
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・介護保険の要介護認定で要支援、要介護1~5の方(認定有効期間内の工事のみ対象)。
・住宅改修の必要があると市が認める方。
・死亡した場合、死亡時に完成している部分まで対象になります。
*住宅改修費用の限度額
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・工事費用にして20万円(消費税含む)。
・合計額が20万円になるまでは、何度でも工事が可能です。
・要介護度による違いはありません。
*限度額管理期間
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・現在の住所に住み続ける限り、原則として1人20万円(例外あり)。
・例外1:要介護度が初回の住宅改修の着工日から3段階以上上がった場合。
・例外2:転居した場合(転居後、もとの住宅に再び戻った場合は、以前の支給状況が復活します)。
*対象になる住宅
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・介護保険証に記載されている住所地(住民票上の住所)の住居のみが対象です。
・一時的に身を寄せている住居や、住民票を移していない場合は対象外です。
・自己所有でない場合、所有者の承諾書が必要になります(家族でも)。
*手続きの流れ
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(1)改修内容の決定
居宅介護サービスを利用している方は、ケアマネージャーにご相談下さい。
居宅介護サービスを利用していない方は、在宅介護支援センターや住宅改修事業者(当社)にご相談下さい。
ケアマネージャー、住宅改修事業者と打ち合わせを行い、住宅内容を決定します。
(2)住宅改修の内容が決定したら、市役所介護サービス課に事前相談します。
(3)工事終了後に工事代金の支払い
原則的に、工事費の全額をいったん事業者に支払います(償還払いで、あとからの割額が戻ります)。
※当社は八王子市の受領委任払いを契約した事業所ですので、工事費の工事費の1割又は2割又は3割ですみます。
(4)住宅改修費支給申請書の提出
詳しくは、こちらのホームページをご覧下さい。
八王子市役所ホームページ